自分で本をばらしてスキャンする「自力で電子書籍化」を一部で「自炊」と呼び、その技術がまとめられてたりします。
あまり品質にこだわらないなら
誠 Biz.ID:電子書籍「自炊」完全マニュアル:書籍を「裁断→スキャン」して電子書籍端末で読むメリットとデメリット (1/2)
で十分なものは作れると思います。
需要もけっこうあるようで、とうとうニュースにまで取り上げられる事態に
asahi.com:蔵書をバラしてPDFに 「自力で電子書籍」派、増える(1/2)
ところで、需要があれば供給するものが現れるのは必然で
asahi.com:蔵書をバラしてPDFに 「自力で電子書籍」派、増える(2/2) 東京の業者が4月に1冊100円で裁断、スキャンを代行するサービスを開始。別の複数の業者も代行業に参入した。と業者の出現が問題になっている。確かに
著作権法 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。とあるけれど、使用する者が複製する
手段として「代行」が認められないと解釈するのはどんなものだろう?
コンビニにあるコピー機が違法でない(本人がコピーしてるとは限らない)のだから、「代行者」が行っている「裁断」「スキャン」をすべて自動化してコピー機のように使えるようにしたら違法ではなくなるのだろうか?
そうであるなら、「代行」に違法性を問うのはおかしいのではないだろうか?
そもそも需要があるのに、電子化された書籍がなかったり、異様に高かったりする現実の方がおかしいのではないだろうか?
どう考えても「電子化」に関しては「代行者」より「出版社」の方が優位(原版がある)なのにも関わらず、「代行」が活躍する余地があるのは出版社の怠慢ではないのだろうか?
なんでもかんでも法でがんじがらめにしたりせず、競争によって排除すればいいことに変な権利を与えるべきではないと思う。
関連:
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YouTube - 東京ITニュース 手作り電子書籍に挑戦 書籍を電子化する
書籍の電子化、「自炊」「スキャン代行」は法的にOK? ~福井弁護士に聞く著作権Q&A
参考:
JコミFILE作成(1)本の裁断 - 写真共有サイト「フォト蔵」
“自炊”のための「ドキュメントスキャナ再入門講座」
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